扶養判定時の所得の考え方について
私は今フリーランスとして働いています。 去年は赤字だったため、夫の扶養に入っていました。 今年度は黒字なのですが、扶養(社会保険)判定に使用される「所得」の考え方について教えてください。 夫の扶養(社会保険)に入るには、「今年度の収入➖経費のみ」の所得が130万円以下になる必要があるのでしょうか? 以下の項目は、税金の計算時のみ使用されるだけで、扶養判定の所得に関しては収入から除くことはできないのでしょうか? ・去年分(初年度)の赤字の繰越分 ・基礎控除や青色申告特別控除 また、上記の場合、どの数字を見て扶養内と判断するのでしょうか?(確定申告書の「事業所得」の金額は、去年分の赤字なども加味した所得になってしまってる?) よろしくお願いいたします!
税理士の回答

社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な回答ができず、一般的な回答になることをお許しください。
詳細は、ご主人の会社で加入している社会保険組合の方にご確認いただくのが確実となります。
一般に、給与収入ではなく事業収入の方の場合は、年間130万円を超えるか否かの判断の際には、収入からその事業に係る経費を差引ことになっていますが、その際の「経費」は、税務上の経費(必要経費)とは違い「直接費のみ」と聞いています。
直接費とは、仕入や家賃、人件費などを指し、税務上の必要経費のような「減価償却費」及び「青色申告特別控除」などは入らないと聞いています。
また、「扶養」に入るか否かの判断は、その時点で「今後」年間130万円を超える収入(直接費を除く)を得る可能性があるか否かで判断すると聞いています。大体3カ月ごとにその収支を確認して判断すると聞いています。
そのため、確定申告をされた際の「事業所得(損失の繰り越し控除後)」の金額とは判断基準が異なると解されます。
本投稿は、2025年08月27日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。