実際には同居しているが、住民票が他市の老親を「同居老親」として扶養控除できるか
現在同居している母をこれまで「同居老親」として扶養控除を受けていましたが、介護施設の関係で母の住民票を他市に移す予定です。実際には今まで同様同居を続け、扶養を継続するのですが、住民票が他市になると所得税控除は「同居老以外の老人扶養親族」になるのでしょうか。「生計を一にしている」ので「同居老親」として控除できるのでしょうか。
税理士の回答
住民票が他市に移っても、実際に同居している限り「同居老親等」として控除が可能です。
ただし、税務署に確認される可能性があるため、「実態として同居している」ことを証明できる書類や事情説明を整備しておくのが望ましいです。
早速のご回答ありがとうございます。「証明できる書類」とは具体的にはどのようなものでしょうか。
母宛の郵便物が私の家の住所になっているもの等でしょうか。
本投稿は、2025年09月09日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







