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「扶養控除(所得税)」を「同居の親」に適用する際の生活費の親子間の負担割合ルール

事故で少々障害を負った親(75歳)と同居することになりました。親は過去自営業者(今はリタイア済)で、年金は少ない(老齢基礎年金レベル)ですが、面倒を見てくれる代わりとして、自身の貯金から、「子の私の生活費」も出すと言ってくれています。私は会社員とはいえ収入は多くないので、この点は有難いのですが、扶養される側が生活費の大部分を負担した場合、「所得税の扶養控除(+扶養親族の障害者控除)」は適用不可でしょうか?

★扶養控除の条件のうち、「合計所得金額48万円以下」は満たしているが、上記の状況は「生計を一」と言えるのかが分かりません
(住民票上は同一世帯であり、世帯分離はしていません。実際に生活費は個人別に分けていませんし、実費清算もしていません)

あるHPで「別居であれば事実認定の為、生活費の半分以上は扶養する側が負担すべき」とある一方、「同居であれば、実務上は原則、生計を一と見なされる(同居なのに生計別々であることを証明する方が難しい)」という記事を目にしました。
親子が同居する場合に関し、「所得税の扶養控除(+扶養親族の障害者控除)」を適用したい場合、「扶養する側は、世帯内の生活費を何割以上は負担すべき」といった目安はありますか?
(たとえ生計を一という条件を満たしていても、「扶養控除」という名前の通り、扶養する側の生活費の負担割合は問われますか?)

税理士の回答

親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

よって、相談者様のケースですと、「生計を一にする」ものとして取り扱われるかと存じます。
特に生活費の負担割合の決まりもございません。

◆ご参考
・「生計を一にする」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

本投稿は、2025年09月11日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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