アルバイトと業務委託の掛け持ち 確定申告、扶養、税金について
大学生で、給与所得のアルバイトと業務委託を掛け持ちしています。2024年の分なのですが、業務委託の分の稼ぎは760,000円、経費は450,000円程です。アルバイトの給与は104,000円程あります。加えて雑所得が53,000円あります。この場合の私の所得合計額は
1.給与所得
104,000円-給与所得控除額550,000円=0
2.雑所得(業務委託)
(760,000円+53,000円)-経費450,000円=363,000円
3.合計所得金額=363,000円
という計算であっていますでしょうか?
また、所得が20万円以上あるので確定申告が必要なのは理解しているのですが、親の扶養内なのか、住民税や所得税はかかるのかをお聞きしたいです。
税理士の回答
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内で確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はないです。
回答ありがとうございます。
給与所得のある者は副業等で稼いだ金額が20万円以上あると確定申告が必要ということを聞いたのですが、私の場合はこの20万円以上の稼ぎには当てはまらないのでしょうか?
給与所得の方が少ないため業務委託がメインの稼業になり給与所得の方のアルバイトが副業扱いになるということですか?
20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。その場合でも合計所得金額が58万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、業務委託がメインであればアルバイトの方が副業になります。
なるほど、、まとめると、
・昨年の私の場合は、所得が36万のため扶養内かつ20万円ルール適用外で確定申告は不要。調査が入ったとき用に経費の帳簿等を保管しておく。
・45万円以下なので住民税も非課税
という認識でよろしいでしょうか。
また、今年から基礎控除額が95万円になったと聞いたのですが、今年の場合は所得が150万円以下なら親の扶養内、48万円以上稼ぐと確定申告が必要ということでしょうか。
何度も質問をしてしまい、申し訳ありません。
相談者様のご認識の通りになります。なお、令和7年は学生は150万円以下は扶養内になり、合計所得金額が58万円を超えると確定申告が必要になります。また、基礎控除額は年収200万3999円以下は95万円になります。
昨年の分の確定申告をこれからした方がいいのか悩んでいたので助かりました。ありがとうございました。
収入としては、48万円を越えており、税務署から見たら申告が必要な収入だと思うのですが、私のような少ない収入でも無申告として調査されるようなことはあるのでしょうか?ある程度は経費で控除額内に収まると推測されるのでしょうか?来年以降企業に就職する予定なので少し心配です。
経費があり所得金額が48万円以下になることを証明できれば問題ないと思われます。
ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2025年09月14日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






