年金額と老人扶養控除と特別障害者控除について
別居の90歳の父親を老人扶養親族にいれたいと思っています。
特別障害者で地方自治体から認定証をもらっています。
毎月5万円仕送りしていますが、年金額が約161万円(年額)あります。
年金額が158万円以下ではないため、
老人扶養控除と特別障害者控除は受けられないのでしょうか?
私の年収が1000万円程度なので
老人扶養控除と特別障害者控除を受けられれば
15万円程度還付金があるようです。
もちろん父親のために使おうと思っています。
父親の年金額が3万円多いために、15万円の還付が受けられないのは
税金の公平性にかけるような気がします。
何か対策はありますでしょうか?
税理士の回答

年金は障害年金ですか。障害年金は非課税です。
ご返答ありがとうございます。
年金の種類は国民年金・厚生年金、老齢基礎厚生年金と書いてあります。
認知症で要介護認定を受け、市役所から障害者控除対象者認定書を受け取りました。

扶養親族とするのは無理です。
あとは、生計を一にしている場合、医療費や後期高齢者医療保険料で納付書払いの分をご相談者様の所得控除の対象とするなどがありますが、ご自身の年金が160万円(月額13万円)で仕送りが5万円ですと、生計一とうよりも、お小遣いの送金と認定されると推測されます。
公平性に欠けるかどうかは、何とも言えませんが、配偶者のパート収入などについて、同様の状況にある方は少なくないように思います。
本投稿は、2018年05月09日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。