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2月まで正社員で春から学生になった場合の扶養の収入条件について教えてください

2月まで正社員で働いていて、1月〜3月分まで給与が50万円ほどあります。
春から学生で父親の扶養に入り、月9万円ほど稼いでいて、正社員の給与とアルバイトを合わせると今の時点で140万を超えているのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?
また、正社員の時の給与を考えなければ、100万円程です。
健康保険の扶養と税金上の扶養があると思うのですが、社会保険の扶養は扶養に入った時点からの給与が130万を超えなければいいとしても、税金上の扶養のラインが年間123万だと知り、超えてしまうと親の税金が上がってしまうのでしょうか?
学生の妹が1人います。
私自身の所得税も上がると思うのですが、大体いくらぐらいなのでしょうか。
不安で仕方なくて、今アルバイトをストップしたとしても、税金上のラインがオーバーしてしまうので、このままもう気にせず働いた方がいいのか、働くべきではないのか、すごく困っていて、教えていただきたいです。

税理士の回答

1 月9万円ほど稼いでいて、正社員の給与とアルバイトを合わせると今の時点で140万を超えているのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?
税金上の扶養のラインが年間123万だと知り、超えてしまうと親の税金が上がってしまうのでしょうか?

 ⇒ 扶養の判断は年間の「合計所得金額」が58万円以下(昨年までは48万円)になるか否かで判断されます。
   給与収入のみの方の場合は「給与所等控除額」が65万円あるため
    給与収入 123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円
   いわゆる「123万円の壁」と言われているゆえんです。
   ※ 給与収入のみの方の場合は、給与所得金額=合計所得金額となります。

   貴方の現状の収入金額だけで判断しますと
   給与の収入金額 140万円 - 給与所得金額 65万円 
    =給与所得金額 75万円 > 58万円(扶養の所得要件)となり
   親御様の扶養から外れることになります。
   当然扶養から外れると親御様の扶養控除の金額が少なくなりますので、所得税額は増加することになります。

   なお、貴方が19歳以上23歳未満であれば、今年の税制改正で、扶養から外れた場合であっても、「特定親族特別控除」の対象となり、合計所得金額85万円(給与の収入だと150万円)までは、扶養控除(特定扶養控除額)と同額の控除を受けられますので、親御様の所得税は増加しないと考えます。
   この「特定親族特別控除額」は、当該親族の合計所得金額によって段階的に減額されていきます。

2 私自身の所得税も上がると思うのですが、大体いくらぐらいなのでしょうか。
  ⇒ 現状の収入金額だけでは、年末までの合計所得金額が分かりませんとはっきりとした金額は申し上げることができません。
    所得税の計算はざっとですが
    合計所得金額 - 基礎控除などの人的控除 =課税所得金額
    課税所得金額 × 税率※ ×1.021=所得税額 で計算されます。
    ※ おそらく税率は5%又は10%位となると思います。
     「所得税の税率」と計算については国税庁HPの説明を参考にご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
    
   ただし、今年の基礎控除額についても改正があり、合計所得金額132万円以下(給与の収入200万3999円以下)であれば、基礎控除額が95万円となります。(段階的に控除額が減少します)

   そのため、貴方の合計所得金額が95万円・・・給与収入ですと160万円までは、所得税は課税されません。
   ただし、住民税の基礎控除額は改正がない(45万円)のため住民税の所得割が発生いたします。
   ※所得割は(合計所得金額—基礎控除額)×10%
    そのほか均等割として、5千円

 基礎控除や特定親族特別控除の改正に関しては、国税庁HPから参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

本投稿は、2025年10月17日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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