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未成年今年の確定申告について

今年の確定申告について
拙い文章失礼します
現在高校2年(未成年)です。 私が昔趣味で集めていたトレーディングカードを今年個別で20回ほどフリマアプリで出品し合計50万円売り上げました。この場合純粋な利益が50万円でたのですが、国税である所得税は令和七年度は65万円までは控除される?(この辺いろんなところで質問していたので、どこの回答かはあやふやですいません。)と聞き申告はいらないと国税庁に問い合わせをした結果言われました。しかし住んでいる市の住民税についてはその市に問い合わせをしろと言われました。問い合わせた結果未成年なので基本税金はかからないと言われましたがネットでは48万円以上の所得があると親の扶養に外れると書いてあり不安です。また住んでいる市に確定申告をする際の注意点やこちらで用意しなければいけないものを教えてくださると幸いです

税理士の回答

 実は簡単そうで難しい質問なのですが、一般的には、「趣味で集めていた」ものを売ったのであれば、そもそも税金は非課税です。売るために収集したり作ったものの場合には課税対象になります。
 万が一、売るために買ったものがあった場合、基礎控除以下(95万円)なら税金はかかりません。58万円以下なら親の扶養になります。
 そもそも非課税であれば何も気にする必要はありません。

 通常、生活や趣味の品物を処分する変わりに譲渡した場合は「非課税」となりますが、「20回ほどフリマアプリで出品」といことから、貴方の当該収入は「雑収入」該当する可能性があり、それを前提により説明します。

 ・ 所得税は令和七年度は65万円までは控除される
 ⇒ この金額はアルバイト収入(給与収入)の場合に控除される「給与所得控除額」を指しています。
    給与収入額 - 給与所得控除額(最低65万円)=給与所得金額

  ・ 48万円以上の所得があると親の扶養に外れる
   ⇒ 令和6年までの扶養の「所得要件」は、48万円以下でした。
     令和7年は税制改正で当該扶養の「所得要件」が、58万円以下となりました。

  【所得税(確定申告)】
   今回の貴方の合計所得金額(これ以外に所得金額がない場合)は58万円以下になりますので、親御様の扶養にもなり、かつ、基礎控除以下にもなりますので所得税の確定申告義務はありません。

  【住民税】
   お住いの市区町村に確認されたように未成年者の場合、前年※の合計所得金額が132万円以下ですので、住民税の均等割り・所得割も課税にならないと考えます。
   ※ 住民税は前年の所得に応じて、翌年の4月以降に課税決定されます。
   ただし、住民税の場合は所得税のような「申告不要」制度がありませんので住民税の申告をする必要があります。

 > こちらで用意しなければいけないもの
   ⇒ 売買した商品の収支をExcelなどの整理し、所得金額が58万円以下であることが分かるようにしたうえで住民税の申告書を作成します。
  なお、所得税の確定申告をした場合は住民税の申告をする必要はありません。
  ※確定申告は申告してはいけないことではないため、申告することも可能です。

  いずれにしても、貴方のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード)なども用意する必要もあります。

  蛇足です
  貴方の所得を「雑所得」と前提に記載しました。もしも国税庁の判断が「非課税」として申告不要と言っていた場合は、所得が生じた訳ではないため住民税の申告も必要ありません。

  所得税の住民税も課税の要否や、扶養の要否は「合計所得金額」が基本になっています。
  所得税法上、収入の性格によってそれぞれの所得を区分し、所得金額の算出方法を決めています。
  給与所得の場合のように、収入に応じた控除(給与所得控除)額が法律で定められてるもののほか
  事業や雑所得は
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 などのようになっています。

  複数の収入(所得)がある方はそれらを合計し「合計所得金額」を算出し、これを基に扶養の範囲内だあるか判断します。
  また、本人の課税に関しては「基礎控除額」が決まり、基礎控除額以下であれば所得税が課税になることになります。

本投稿は、2025年11月17日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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