勤労学生、扶養控除について
学生アルバイトの控除についてです。 2つのバイト先で働いており、現在年間所得が120万円程(12月は予測)です。 1つのバイト先で言われたのは150万円までは控除されると言われました。ただ自分は123万円までが上限だと思っていたのでどちらが正しいか分かりません。扶養控除なのか勤労学生なのか。 この場合上限はいくらになりますか?
また現在親の扶養に入っており、バイト先で年末調整を行います。
税理士の回答
学生の場合は、年収150万円以下は扶養内になります。
本投稿は、2025年11月24日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






