[扶養控除]母親を扶養親族にしたい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 母親を扶養親族にしたい

母親を扶養親族にしたい

母親を扶養親族にできるかの相談です。
本人62歳 年収800万です。母親87歳 同居 収入は年金のみです。
両親とも公務員をしていて、父親はすでに他界しています。
マイナポータルで母親の年金を調べたのですが
日本年金機構:
 国民年金:¥980,341 付加年金:¥19,200
全国市町村職員共済組合連合会:
 退職共済年金:¥559,821 遺族共済年金:¥1,159,246(支給停止額:¥559,821)
となっていました。
扶養親族にできるのでしょうか?

税理士の回答

 お母様を所得税・住民税の「扶養親族」にできます。
 ただし、健康保険(社会保険)の「被扶養者」にできるかどうかは、年金の合計受給額が180万円を超えているため、できない可能性が非常に高いです。
 詳細は以下の通りです。
1. 税金上の扶養(扶養控除):可能
所得税などの判定では、遺族年金は非課税所得として扱われ、収入にはカウントされません。
対象となる所得の計算:
国民年金・付加年金・退職共済年金(老齢年金扱い):計 1,559,362円
遺族共済年金:0円(非課税のため)
判定: 65歳以上の場合、公的年金等控除額が110万円適用されるため、所得額は459,362円となります。これは扶養の所得制限(58万円以下、2025年改正で58万円以下に引き上げ)を下回るため、扶養に入れることができます。
メリット: 同居している87歳のお母様の場合「同居老親等」に該当し、所得税で58万円、住民税で45万円の控除が受けられます。
2. 健康保険上の扶養(被扶養者):不可の可能性大
健康保険の扶養判定では、税金とは異なり「遺族年金」も収入に含めて計算します。
合計収入の計算:
国民年金・付加年金:999,541円
退職共済年金:559,821円
遺族共済年金(支給停止後の実受給額):599,425円(1,159,246円 - 559,821円)
合計:約2,158,787円
判定: 60歳以上の方の収入基準は年180万円未満です。お母様の受給額は180万円を超えているため、健康保険の扶養には入れず、お母様ご自身で国民健康保険料等を納める形になります。
補足:遺族共済年金の支給停止について
お母様の遺族共済年金が支給停止(¥559,821)となっているのは、ご自身の退職共済年金(同額)を優先的に受給し、その差額分だけを遺族年金として受け取る仕組み(先充て)になっているためです。この停止額は実際に支払われていないため、収入には含まれません。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
会社に同居老親等に申請しようと思います。その際の収入は年金収入=160万円で申請すればよいでしょうか?
申請賞には、所得金額=収入金額-110万円との記載があります。

本投稿は、2025年12月26日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,958
直近30日 相談数
901
直近30日 税理士回答数
1,525