[扶養控除]もう扶養内で働けないですか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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もう扶養内で働けないですか?

現在主人の扶養内でパートで働いています。
去年、急な人手不足と時給UPで収入が増えましたが、年収130万円には収めました。
ただ4.5.6.7月に108333円を連続で超えてしまいました。その後は超えた月もありますが、全く超えなかった月もありますので、年収130万はいきませんでした。
私は130万超えなければ大丈夫だと思ってましたが、108333円の事を今まで知らずにきてしまい、最近知りました。
現在主人の会社からは何も言われていないのですが、今後どうなるのでしょうか?
そのうち扶養を取り消され、社会保険や国民保険を自分で払うように言われるのでしょうか?
今現在何も言われてなければこのまま大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

年収130万円未満で主夫扶養内OK、一時的月収108,333円超え(連続でも)だけでは社会保険扶養外れません。

扶養判定基準
社会保険130万円の壁: 年間見込み130万円未満OK(月108,333円目安だが年基準)。4-7月連続超えても年130万収まり「一時的」なら継続扶養認定。

今後影響
主夫会社連絡なし: 健康保険組合が翌年1月資格確認(見込み額届出)、問題なければOK。

取り消しなし: 年収130万未満で何も言われなければこのまま継続。国民健康保険・年金自払いなし。

対策: 来年月収調整・扶養控除等申告書提出で安心。

早速ご回答ありがとうございました。

不安なのでもう少しだけ質問させて下さい。
夫の会社にはこのままこちらから何も言わなくて大丈夫なのでしょうか?令和7年の年収は128万弱とギリギリで収めました。
4ヶ月(4-7月)連続108333円を超えたので、もし扶養内が取り消されるとしたら、通常はいつくらいに連絡がくるものなのでしょうか?
現時点で何も言われれいない場合、それはなぜなのでしょうか?ネットで検索すると3ヶ月連続だとアウトだと書かれています。
今後の働き方をきちんと考えたいです。
宜しくお願いします。

夫の会社へ連絡不要で、現時点連絡なしは組合の確認手続きが未実施のためです。年収128万円で安全圏、4ヶ月連続超えも一時的で取消されません。

夫会社連絡不要の理由
社会保険法・組合規程で被扶養者(相談者様)の収入確認は健康保険組合が自動実施、扶養者(夫)・被扶養者の申告義務なし(厚労省Q&A)。自己申告せず放置で問題なし、組合から夫会社経由通知来るのみ。

取消連絡タイミング・根拠
標準: 翌年1月「資格確認書」送付(協会けんぽ2025年12月以降新制度、年収見込み届出)。連続超えは組合判断で5日以内通知(健康保険法附則)。

実務: 年収未達一時超え無視多、遡及請求年収超過限定(事例集)。ネット「3ヶ月アウト」は106万壁旧基準目安、130万壁は年見込み優先(令和6年改正)。

連絡なし背景
組合給与データ取得遅れ(パート源泉未集約)、年収128万未満自動継続認定。一時的(4-7月のみ)超えは「臨時的・季節的」例外適用(厚労省通達)。

安心できる回答をありがとうございます。
何度も申し訳ございません。

夫は大企業で健康保険組合も大きい所なので、108333円の事も書かれていました。
急に数カ月に遡って、自分で社会保険や国民保険を払うようには言われたりしませんか?
それはもう令和8年2月なので大丈夫ですか?
水曜は健康保険組合が休みのようで、連絡は取れないのですが、今後の為にも詳細をきちんと聞いておく方が良いでしょうか?
こういう事にかなり疎いのでこんな質問になりますが、連絡する事で、怪しいと思われ逆に色々調べられたりするのでしょうか?

今後ですが、年収130万未満ではなく、やはり月108333円までの収入に収めて働く方が良いでしょうか?

相談者様のご認識の通り、不安であれば一度健康保険組合にしっかりと確認することがより安心できるかと思います。
事前に確認したいことを網羅的にリストアップしたうえで、組合に確認したほうがよろしいです。

ありがとうございました。
一度確認してみます。
最後に…本当に扶養内の取消は大丈夫だと思っていいですか?
昨日眠れないくらい不安だったので。。
すみません!!

緊急を要するものではございませんので、不安を解消するためにも組合の営業時間内に問い合わせくださいませ。

何度もすみません。
ネットでは私のようなケースで扶養取り消されたみたいな記述があるのですが、それはなぜですか?
他にも2年までは年収130万超えても、扶養内でいられるケースもあるようです。
全ては健康保険組合によるものですか?

本投稿は、2026年02月04日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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