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特定親族特別控除と勤労学生

20歳の大学生です。
掛け持ちでアルバイトをしており、令和7年度の給与合計が125万円になりました。特定親族特別控除に該当する年齢のため、親(私を扶養している人)の負担は変わらず、所得税や社会保険についても変わらないと思うのですが、自分自身で住民税を納める必要があると聞きました。

・勤労学生と申請し、確定申告を行えば住民税は軽減されるのでしょうか。
・勤労学生と申請することで親(私を扶養している人)の負担は増えるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、
確定申告をおこなえば①住民税はかからない可能性が高く②親御さんの負担増はありません。

まず、勤労学生控除を適用すれば、住民税は非課税(0円)になる可能性が非常に高いです。令和7年度の改正により、住民税の非課税限度額が引き上げられたことも影響します。

次に、こちらも新制度「特定親族特別控除」により、学生本人の年収が150万円以下であれば、親御さんは従来通り63万円の控除を受けられます。

ありがとうございます。
確定申告のみ行い、勤労学生控除を申請しなかった場合でも住民税は非課税になるのでしょうか?住民税を非課税にする場合には、勤労学生控除は必須ということでしょうか?

年収125万円の場合、住民税を非課税(0円)にするためには「勤労学生控除」の申請が必須となります。

住民税が非課税になる年収の目安は、お住まいの地域にもよりますが、通常は「100万円」程度です。

年収125万円で勤労学生控除を利用しない場合、この基準を超えてしまうため、所得割・均等割あわせて年間数万円程度の住民税が発生する可能性が高いです。

ありがとうございます。
勤労学生控除と特定親族特別控除は同時に利用することができ、どちらかを利用した場合、どちらかは利用できなくなるといったことは起きないということでしょうか?

ご安心ください。
問題ありませんので、宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年02月24日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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