アルバイトとイラストのお仕事の掛け持ちをする場合の扶養から外れない金額を教えてください
私は今年の春から大学生になる18歳です。
アルバイトとイラストのお仕事の掛け持ちをしようと考えているのですが、どれだけ調べても扶養から外れない金額がいくらなのか分かりませんでした。
どうか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
学生の場合は、以下の様に合計所得金額が85万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得(イラスト)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2026年03月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







