税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイト先の社会保険について - 専従者給与が年間100万円程度であれば、原則として...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト先の社会保険について

アルバイト先の社会保険について

個人事業主をしてます。
アルバイト先で社会保険に入った場合、
専従者の妻が年間の専従者給与100万円くらいなら
妻も社会保険の扶養に入れますか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

専従者給与が年間100万円程度であれば、原則として配偶者は社会保険上の扶養に入ることが可能です。健康保険の被扶養者要件は、年収130万円未満(一定条件下では106万円基準もあり)であり、かつ被保険者により生計維持されていることが前提となります。専従者給与であっても収入として判定されるため、継続的に100万円程度であれば基準内に収まります。ただし、勤務先の健康保険組合ごとに細かな判断基準が異なる場合もあるため、最終的には加入先への確認を行うことが実務上確実です。

本投稿は、2026年04月09日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 青色専従者の社会保険加入について

    私の妻に青色専従者として働いてもらおうと思っているのですが、妻の年間所得は50万円程度の見込みです。青色専従者は配偶者控除や扶養控除の対象外になるとのことですが...
    税理士回答数:  1
    2023年04月03日 投稿
  • 社会保険に関して

    個人事業主をしております。 事業主本人は、社会保険には入れず、国民健康保険・国民年金の組み合わせで加入しております。 また、妻を専従者をして使い、年間96万...
    税理士回答数:  2
    2018年07月27日 投稿
  • 青色専従者の社会保険料について

    会社員兼副業で個人事業主です。妻を青色専従者で雇う場合、妻は扶養から外れて、社会保険料をはらわなくてはいけないのでしょうか?
    税理士回答数:  1
    2022年02月28日 投稿
  • 社会保険

    お世話になっております。 個人事業を営んでいる者です。 父と妻を青色専従者として採用した場合(本人を含め社員は3名)、雇用保険や労災保険に加入しなければなら...
    税理士回答数:  1
    2020年11月01日 投稿
  • 社会保険料控除について

    夫が個人事業主、妻が専従者給与で働いています。 妻の国保料は、夫の確定申告(青色申告)時に控除として入れてよいのでしょうか? それとも妻本人が確定申告をして...
    税理士回答数:  1
    2023年01月15日 投稿

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,753
直近30日 相談数
588
直近30日 税理士回答数
1,040