フリマアプリやSNS取引でのアイドル・アニメグッズ売却に伴う確定申告と扶養について
現在アルバイトをしている学生です。確定申告と扶養控除について質問させてください。
今年のアルバイト給与は年間70万円程度になる見込みです。
今年に入り、目標ができたため1年から2年ほど収集していたアニメやアイドルのグッズを整理し、気に入ったものだけ手元に残し、メルカリで売却しています。
(推しだけでなく、他キャラも交換が決まらなかったものを売却してます。)
メルカリでの販売数は75件、総売上は約40万円です。ですが、定価より高く売れたものもあれば、大幅に赤字で売ったものもあり、相殺して利益は約9万円です。
またそのうち何件かX(旧Twitter)でも取引しており、直接私の銀行口座に振込かPayPay送金を使い取引しておりました。
昨年11月に受注生産で予約した商品(1つ5,000円が5個)が5月に届きます。コレクション用でしたが、1個を残して4個を売却する予定です。現在、相場が1個50,000円程度に高騰しており、4個売ると約18万円の利益が出る見込みです。
①私のようなコレクションの整理に伴う売却益は、確定申告が必要な所得に含まれるのでしょうか。生活用動産の譲渡として非課税になるのか、利益が出ているため課税対象になるのかの判断に困っています。
②アルバイト給与の70万円と、これらのメルカリの利益を合算した場合、親の扶養から外れてしまう可能性はありますか。
自分なりに調べましたが、個人のコレクション整理と転売の境界線が難しく、アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答
①不用品を売却したのであれば、課税の対象外になります。営利目的での売却であれば、雑所得としての課税対象になります。
②以下の様に合計所得金額が85万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2026年04月29日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







