今年10月以降も夫の社会保険に扶養で居られるには週20時間以内で月給10.8万以上でも大丈夫ですか?
今年10月以降も夫の社会保険に扶養で居られるには週20時間以内で月給10.8万以上でも大丈夫ですか?今年の10月以降は制度が変わって契約書ベースになるようですが労働時間は週20時間までですが、月給は月によって多少変わりますが11万〜18万の予定です労働時間を週20時間以内なら夫の社会保険の扶養内でいられますか?もし無理ならどのようにすればいいか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
今年10月以降も夫の社会保険に扶養で居られるには週20時間以内で月給10.8万以上でも大丈夫ですか?今年の10月以降は制度が変わって契約書ベースになるようですが労働時間は週20時間までですが、月給は月によって多少変わりますが11万〜18万の予定です労働時間を週20時間以内なら夫の社会保険の扶養内でいられますか?もし無理ならどのようにすればいいか教えていただけると助かります。
夫の会社の担当者に聞いてください。
その方の判断で決まります。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
「週20時間以内であれば必ず扶養に入れる」という訳ではありません。
令和8年10月以降は、社会保険の加入判定において「契約書上の所定労働時間・賃金」がより重視される方向ですが、依然として“実態”も確認対象となります。
ご質問のケースでは、月収が11万円〜18万円程度とのことですので、年収換算では130万円を超える可能性が高く、原則としてご主人の社会保険扶養から外れるリスクが高いと考えられます。
特に、勤務先が社会保険適用拡大の対象事業所である場合は、
週20時間以上
月額賃金8.8万円以上
2か月超の雇用見込み
等を満たすことで、ご自身で社会保険加入となる可能性があります。
また、週20時間未満であっても、恒常的に一定以上の収入が見込まれる場合は、扶養認定が難しくなるケースもございます。
そのため、
年収130万円未満に調整する
契約内容と実際の勤務実態を一致させる
勤務先の社会保険適用状況を確認する
といった点を事前に確認されるのが安全かと思われます。
なお、健康保険組合によって扶養認定基準や運用が異なる場合もありますので、ご主人の会社の社会保険担当者様や加入されている健康保険組合へ直接確認されるのも非常に有効です。
竹中公剛 税理士様、ありがとうございます。
三嶋政美 税理士様、丁寧な回答ありがとうございます。
先程のお言葉からすると、週20時間以内でも原則は年間130万より下にしないと社会保険に加入しないといけないということでしょうか?
10月以降は週20時間以内の仕事量なら年収130万は気にしなくていいという解釈だったのですが...。
主人の会社の社会保険担当者というのは居なく、私と二人で経営している法人会社です。
自分の規模で環境だとどうなのか知りたいので重ね重ね申し訳ないですがお答えお願いします。。。
竹中公剛
主人の会社の社会保険担当者というのは居なく、私と二人で経営している法人会社です。
その場合は、担当者は、どちらかです。
入っている社会保険に確認するのが一番です。
担当者がいないということはないはずです。
誰かが手続きをしているはずです。
本投稿は、2026年05月19日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







