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給与収入+雑所得両方ある大学生

21歳大学4年生です。確定申告や親の扶養に関して質問です。
本日時点で、2026年の稼ぎが

アルバイトの給与収入 170,290円

雑所得A 158,040円(経費約1万円を引いた額)
雑所得B 679,690円(経費約3.5万円を引いた額)

あります。(アルバイトでの給与収入は今後扶養などを鑑みた上で余裕があれば増えるかも知れませんが、雑所得に関しては、今後これ以上増えることはありません)

父親の扶養に入っており、これまでもアルバイトはしていましたが103万円以内に収めていました。今年のみ雑所得がドンと増えたという感じです。
父親は会社役員で、協会けんぽに入っています。
あまり税の知識がないのですが、”雑所得が85万円以内であれば、特定親族特別控除により、控除が満額になる”
という認識をしておりますが、正しいでしょうか?

また、”合計の所得が150万円以内であれば、雑所得がない普通のアルバイトのみをしている学生と同じように、親の扶養控除は満額になる”という認識ですが、こちらも正しいでしょうか。それとも、給与収入と雑所得が複数ある場合はまた別のカウントをしなければいけないのでしょうか。

ちなみに、来年4月から就職予定のため、自分が税金を払う分には問題ありませんが、親の負担が上がってしまうことだけを懸念しております。

今時点で、親の税金がガっと上がることが確定していそうでしたら、そこについても教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

>給与収入と雑所得が複数ある場合はまた別のカウントをしなければいけないのでしょうか。
 ⇒ そのとうりとなりますが、収入金額ではなく合計所得金額で判断します。150万円とは給与所得のみの方の収入金額の目安になります。
   
 昨年・今年と税制改正があったため順番に説明します。

1 扶養等の所得要件
  親族の方が、扶養に入るか否かは「合計所得金額」により判断されます。
  「合計」とあるとおり、その所得別に計算した所得金額を「合計」した金額になります。
  なお、扶養に入るか否かの判断は、
   一昨年までは合計所得金額が48万円まで
   昨年までは合計所得金額が58万円まで
   今年からは合計所得金額が62万円まで となります。

2 給与所得控除額の改正
  給与所得は次のように計算されます
   給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得金額
  そして、給与所得控除額も
   一昨年55万円
   昨年65万円
   今年74万円 と改正されています。
  ※ 103万円とは一昨年までの給与収入の目安になります。
    給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 
     = 給与所得金額48万円 = 合計所得金額48万円

3 特定親族控除
  150万円とは、「特定親族」の方が「特定扶養親族」の方と同じ控除となるときの「給与所得だけの収入の場合」金額・・昨年の目安・・になります。
  昨年までは合計所得金額 が 「58万円超 85万円以下(給与収入123万円超 150万円以下」 の場合 控除額が63万円でした
  今年は合計所得金額 が 「62万円超 85万円以下(給与収入136万円超 150万円以下)」となっています。
  
  
 

 長くなりましたので、分けて説明します

 一つ訂正させてください「特定親族控除」⇒「特定親族特別控除」となります。

 現在、貴方の合計所得金額は
 給与所得金額0円 + 雑所得金額837,730円 = 合計所得金額 837,730円 となります。

 貴方が特定親族(年齢19歳以上23歳未満)であれば、「特定親族特別控除額」は、特定扶養親族と同額の63万円控除を受けることができますので、現状で親御様の所得が増加することはありません。

 また、給与所得控除額が74万円に改正されましたので
  740,000 - 170,290今までのアルバイト収入 = 569,710 給与所得控除額の残額 と計算されますので
  「アルバイトなどの給与所得の場合の収入」は、あと569,710円までの収入であれば、給与所得金額が0円になりますので、「特定親族特別控除額」は、63万円控除を受けられます

 なお、特定親族特別控除額は合計所得金額によって段階的に控除額が少なくなりますので、「親御様の税額がガッと上がる」ことはないと思います。
 
 

本投稿は、2026年07月18日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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