税理士ドットコム - [扶養控除]給与収入+雑所得両方ある大学生 - >給与収入と雑所得が複数ある場合はまた別のカウ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 給与収入+雑所得両方ある大学生

給与収入+雑所得両方ある大学生

21歳大学4年生です。確定申告や親の扶養に関して質問です。
本日時点で、2026年の稼ぎが

アルバイトの給与収入 170,290円

雑所得A 158,040円(経費約1万円を引いた額)
雑所得B 679,690円(経費約3.5万円を引いた額)

あります。(アルバイトでの給与収入は今後扶養などを鑑みた上で余裕があれば増えるかも知れませんが、雑所得に関しては、今後これ以上増えることはありません)

父親の扶養に入っており、これまでもアルバイトはしていましたが103万円以内に収めていました。今年のみ雑所得がドンと増えたという感じです。
父親は会社役員で、協会けんぽに入っています。
あまり税の知識がないのですが、”雑所得が85万円以内であれば、特定親族特別控除により、控除が満額になる”
という認識をしておりますが、正しいでしょうか?

また、”合計の所得が150万円以内であれば、雑所得がない普通のアルバイトのみをしている学生と同じように、親の扶養控除は満額になる”という認識ですが、こちらも正しいでしょうか。それとも、給与収入と雑所得が複数ある場合はまた別のカウントをしなければいけないのでしょうか。

ちなみに、来年4月から就職予定のため、自分が税金を払う分には問題ありませんが、親の負担が上がってしまうことだけを懸念しております。

今時点で、親の税金がガっと上がることが確定していそうでしたら、そこについても教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

>給与収入と雑所得が複数ある場合はまた別のカウントをしなければいけないのでしょうか。
 ⇒ そのとうりとなりますが、収入金額ではなく合計所得金額で判断します。150万円とは給与所得のみの方の収入金額の目安になります。
   
 昨年・今年と税制改正があったため順番に説明します。

1 扶養等の所得要件
  親族の方が、扶養に入るか否かは「合計所得金額」により判断されます。
  「合計」とあるとおり、その所得別に計算した所得金額を「合計」した金額になります。
  なお、扶養に入るか否かの判断は、
   一昨年までは合計所得金額が48万円まで
   昨年までは合計所得金額が58万円まで
   今年からは合計所得金額が62万円まで となります。

2 給与所得控除額の改正
  給与所得は次のように計算されます
   給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得金額
  そして、給与所得控除額も
   一昨年55万円
   昨年65万円
   今年74万円 と改正されています。
  ※ 103万円とは一昨年までの給与収入の目安になります。
    給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 
     = 給与所得金額48万円 = 合計所得金額48万円

3 特定親族控除
  150万円とは、「特定親族」の方が「特定扶養親族」の方と同じ控除となるときの「給与所得だけの収入の場合」金額・・昨年の目安・・になります。
  昨年までは合計所得金額 が 「58万円超 85万円以下(給与収入123万円超 150万円以下」 の場合 控除額が63万円でした
  今年は合計所得金額 が 「62万円超 85万円以下(給与収入136万円超 150万円以下)」となっています。
  
  
 

 長くなりましたので、分けて説明します

 一つ訂正させてください「特定親族控除」⇒「特定親族特別控除」となります。

 現在、貴方の合計所得金額は
 給与所得金額0円 + 雑所得金額837,730円 = 合計所得金額 837,730円 となります。

 貴方が特定親族(年齢19歳以上23歳未満)であれば、「特定親族特別控除額」は、特定扶養親族と同額の63万円控除を受けることができますので、現状で親御様の所得が増加することはありません。

 また、給与所得控除額が74万円に改正されましたので
  740,000 - 170,290今までのアルバイト収入 = 569,710 給与所得控除額の残額 と計算されますので
  「アルバイトなどの給与所得の場合の収入」は、あと569,710円までの収入であれば、給与所得金額が0円になりますので、「特定親族特別控除額」は、63万円控除を受けられます

 なお、特定親族特別控除額は合計所得金額によって段階的に控除額が少なくなりますので、「親御様の税額がガッと上がる」ことはないと思います。
 
 

返答が遅くなってしまい申し訳ございません。
詳しく回答頂き、ありがとうございます。それならば、今後5ヶ月間で50万円程度であればアルバイトとして働いても問題ないということですね。
大変恐縮なのですが、追加で質問をさせていただきます。来年の確定申告の時期になった時に、親に特定親族特別控除の申請を頼む予定なのですが、親が記入する申請書にはどんな項目がありますか?勤務先や具体的な収入額などは伝える必要はあるのでしょうか。確定申告(おそらく白色?)は自分でするものとして、親にどの範囲まで伝えるべきなのか、ご教授頂けますと幸いです。

 返信が遅くなり申し訳ございません。
>今後5ヶ月間で50万円程度であればアルバイトとして働いても問題ないということですね。
 ⇒ ご理解のとおりとなります。
   ただし、一般に「アルバイト」と称していても実際には「雇用契約」(給与所得)ではなく、「請負契約」や「業務委託契約」(事業・雑所得)になっていることがありますので、必ずご確認ください。

>来年の確定申告の時期になった時に、親に特定親族特別控除の申請を頼む予定
 ⇒ 親御様がサラリーマン(給与所得)の場合は、確定申告時で行うのではなく、「年末調整」で行います。
 
  年末調整時には、貴方(特定親族)の合計所得金額を見積もって記載します。(給与所得金額と雑所得金額の合計額)
 ※ 国税庁HPの様式を添付します
   兼用様式のため「特定親族特別控除申告書」は様式の中より少し下になっており、お名前や生年月日と併せて合計所得金額を記載します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_06.pdf

  お父様がサラリーマンではない又はサラリーマンでも確定申告義務が有る方の場合は、申告書に特定親族のお名前や生年月日、合計所得金額を基にした「控除額」を記載することになります。
  令和8年分の所得税の確定申告書(来年申告)の様式はまだ公表されておりませんので令和7年分の「確定申告書の手引き」を参考に添付します。
   P6の扶養親族等のお名前・生年月日のほかに該当する箇所への記載があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/001.pdf

>勤務先や具体的な収入額などは伝える必要はあるのでしょうか。確定申告(おそらく白色?)は自分でする。
 ⇒ 確定申告は貴方のご自身の確定申告のことと推察します。
   この場合申告は「白色」申告になります。
   ※ この申告書に、親御様の「特定親族」である等の表記は必要ありません。

>親にどの範囲まで伝えるべきか
 ⇒ 親御様の「特定親族特別控除申告書」には、貴方の収入金額や勤務先等の記載項目はなく、「合計所得金額」を記載すればよいことになっています。確定申告の場合も「合計所得金額」をお伝えし、控除額を計算・記載することになっており、収入金額などの記載は必要ありません。

   ただ、親御様の勤務先によっては、収入=給与所得の収入、と考え収入金額を確認するようにと指示がある可能性があります。
   ※ 「配偶者控除等申告書」の配偶者の「合計所得金額」を算出する表を準用するかもしてません。
   そのため、親御様がどこまでご理解されるか分かりませんが、
   ① 貴方が税理士に確認し、給与のほかに雑所得がある場合の「合計所得金額」の算出方法に従って金額を算出したこと、
   ② 年末調整の「特定親族特別控除申告書」には「合計所得金額」のみを記載することになっていること
   ③ 確定申告書にも扶養となる方も含めて「合計所得金額」を記載する際に、勤務先などは記載しないこと
   を説明し、ご理解いただければよいと思います。
   もちろん、それでは納得されない場合は、勤務先や雑所得の概要を説明する必要があるかもしれません。
   これ以上は、なんとも言えませんので申し訳ございません。

本投稿は、2026年07月18日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,947
直近30日 相談数
477
直近30日 税理士回答数
1,465