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扶養控除の対象となる要件

Aは80歳で不動産所得が年間約1千万円ある。
Aの子Bは会社員であったが来春50歳で早期退職予定。退職後は職に就かず、Aの扶養に入ろうと考えている。Bには48歳の妻Cがいる。Cは専業主婦であり、今後も働くつもりはない。
Aの不動産所得の申告において、B、C各々いずれも年間38万円以上の生活費の支払をAから受けていればAの扶養控除の対象となり得るか?

税理士の回答

扶養控除は、単に一定額のお金を渡していれば認められるものではなく、①ご子息夫婦の年間の所得がそれぞれ48万円以下であること、②実際にお父様と生計を共にしている実態(同居、またはそれに準じる継続的な送金の実態)があることの両方が必要です。ご子息の退職金がある年は所得要件を満たさない可能性が高いので、翌年以降の適用を検討しましょう。

ありがとうございました。
ところで、Bには、会社からは退職金が全く支払われない予定です。
年内に退職させ、令和9年から送金すれば、令和10年に行うAの申告では、所得控除に使えるでしょうか?

本投稿は、2026年07月22日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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