[扶養控除]学生の業務委託と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の業務委託と扶養について

今年で21歳学生です。業務委託だけを受けています。
このままのペースですと、報酬から経費を引いた額が130万円になりそうです。
この場合、私自身にかかる税金、扶養から外れる等ありますでしようか?
また、親が支払う税金が増えたりするのでしょうか?

税理士の回答

 令和八年(2026年)の税制改正を反映しても、あなた自身には所得税・住民税が発生し、親御さんの税金上の扶養(特定扶養控除)からは外れるため、親御さんの税金は増えてしまいます。また、社会保険(健康保険・年金)の扶養からも外れることになります。
 あなたのように業務委託契約で得た収入は「事業所得」または「雑所得」に分類されるため、給与所得控除(最低69万円〜)は一切適用されません。

 1. あなた自身にかかる税金(所得税・住民税)
 業務委託の場合、報酬から経費を引いた130万円がそのままあなたの「合計所得金額」となります。ここから、誰もが受けられる「基礎控除」を差し引いて税金を計算します。
 所得税:令和8年の改正により、所得132万円以下の方の所得税の基礎控除は104万円に引き上げられました。
 計算:所得130万円 - 基礎控除104万円 = 課税所得26万円
 税額:26万円 × 5% = 約13,000円の所得税が発生します。
 住民税:住民税の非課税枠(所得割)は自治体により異なりますが、概ね所得45万円前後に設定されています。所得130万円はこれを大きく超えるため、住民税(一律約10%+均等割など)も数万円程度発生します。
 2. 親御さんの税金への影響(税金上の扶養)親御さんがあなたを扶養に入れる(特定扶養控除を受ける)ための条件は、あなたの合計所得金額が「62万円以下」であることです。
 現状: あなたの所得は130万円ですので、改正後の基準(62万円以下)をオーバーしており、税金上の扶養から外れます。
 親御さんの増税額: 21歳の学生(19歳以上23歳未満)を扶養している場合、親御さんは「特定扶養控除(控除額63万円)」を利用して税金を安く抑えています。ここから外れるため、親御さんの所得税率(例えば20%の場合)や住民税(10%)に応じて、親御さん自身の年間税負担が約10万〜20万円ほど増える計算になります。
 3. 社会保険の扶養(健康保険・年金)への影響税制改正とは関係なく、社会保険には独自の「130万円の壁」があります。
 健康保険・年金: 親御さんの健康保険の被扶養者でいられる基準は「見込み年収130万円未満」です。
 現状: 130万円に「到達しそう(=130万円以上になる)」な場合、親の健康保険から外れ、あなた自身で国民健康保険および国民年金(月額約17,000円〜)に加入して保険料を支払う必要が生じる可能性が非常に高いです。(※健康保険組合によっては、業務委託の場合は「収入」から引ける経費の範囲が非常に狭く、経費を引く前の総報酬額で130万円を判定されるケースもあるため特に注意が必要です。)
 なお、19歳以上23歳未満の学生(子ども)の健康保険の被扶養者要件は、2025年10月から「年収150万円未満」に引き上げられました。これにより、年間収入の見込みが150万円未満であれば親の健康保険の扶養に加入し続けることができます。親御さんの会社の健康保険組合に確認するのがベストかと思います。

21歳・業務委託のみで報酬から経費を引いた「所得」が130万円になりそう、とのことですね。

ポイントを3つに分けてシンプルに説明します。
①ご自身にかかる税金
②税法上の扶養
③社会保険上の扶養
判定基準がそれぞれ違うので、分けて整理します。

① ご自身の税金
所得130万円の場合、
・所得税:約1万3千円
・住民税:約9万円
の納税が必要です。
また、上記の納税にあたり確定申告も必要となります。

② 税法上の扶養(親御さんの控除)
ご質問者様の所得130万円は、親御さんが控除を使える上限(123万円)を超えているため、親御さんは扶養控除(特定親族特別控除)を受けられません。
扶養控除をこれまで使っていた場合、親御さんの税金負担は増えます。

③ 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
一般的な「130万円の壁」に該当します。
年収130万円を超えると社会保険上の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険・国民年金への加入と保険料負担が必要になります。

本投稿は、2026年08月07日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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