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扶養控除について

現在、専門4年生の21歳です。
ディスカウントストアでレジのアルバイトをしています。
4月の給料から、毎月11万〜13万まで入っており、このままだと年収130万円を超えてしまいそうです。
自分で調べて、150万円までは稼いでも大丈夫と出てきたのですが、そこまで稼いでも大丈夫なのでしょうか。
また、勤労学生控除?を申請しないといけないと書かれているものも見たのですが、そこも教えて頂きたいです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、140万円~150万円あたりが上限のひとつの目安になると考えます。

補足)
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親の扶養内の収まる給与年収
 ↓
税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。

なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収<
 ↓<br />
・所得税・・・勤労学生控除を適用する前提で、178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円<
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

結論から言うと、年収150万円未満に収めておけば、親御さんの負担も社会保険の扶養も大きな心配はいりません。
まず親御さんの税金です。あなたの年収が123万円を超えると扶養控除の対象からは外れますが、代わりに特定親族特別控除という仕組みがあり、19歳以上23歳未満なら年収150万円までは扶養控除と同額 (63万円) を親御さんが控除できます。150万円を超えても188万円までは控除が段階的に残ります。社会保険の扶養も、19歳以上23歳未満は基準が令和7年10月に130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。
最後にあなた自身の税金です。勤労学生控除は年収150万円以下 (給与以外の所得10万円以下) が要件で、専門学校も課程によって対象です。バイト先に出す扶養控除等申告書に記載すれば年末調整で適用できます。お調べになった150万円は、おおむね正しい目安です。

本投稿は、2026年08月25日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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