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親の扶養内について

親の扶養内でアルバイトしてるんですけど
人手が足りなくてどんどんシフトを入れられてて、いくらまでなら扶養内で働けるか細かい所まで理解できてないので教えて欲しいです。

23歳以上で、親の税法上の扶養内と社会保険の扶養内です。
自分の今までは年収100万未満でした。

給料明細には
基本給、残業手当、通勤手当、所定外時間、催事手当という項目があります。
どこまでを扶養内の年収に入れて考えますか?

社会保険は雇用契約の内容を基準にしてると聞きましたが、契約書もなにもない会社です…。
ただ、3ヶ月連続では超えないようにしてもらうつもりです。

税理士の回答

税法上の扶養は、2026年 (令和8年) 分は給与の年収136万円以下 (所得の上限62万円+給与所得控除74万円) が線です。改正で扶養親族の所得の上限が62万円になり、給与所得控除の最低額が74万円になったためで、去年までの123万円とは変わっています。

年収に入れるのは基本給・残業手当・所定外時間・催事手当など課税される給与の全部です。通勤手当だけは、電車バスなら月15万円までなど非課税の範囲内なら年収に含めません。

社会保険の扶養は税とは別の基準で、年収130万円がひとつの線になっています。契約書がなくても実際の給与の額で見られるので、月々の額に気をつけてください。人手不足で一時的に年収が130万円以上になった場合は、会社の「一時的な収入」の証明を付ければ、原則として連続2回までは扶養に残れる扱いがあります。

本投稿は、2026年09月11日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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