年収の壁
今大学生3年生でアルバイトしてるんですけど、親の扶養が外れない、年収の壁は何円ですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの年齢が不明ですので、一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)という前提とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
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社会保険のことも考えると、150万円がひとつの目安となります。
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補足)
親の扶養内の収まる給与年収
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税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・勤労学生控除を適用する前提で、178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円(均等割除く)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月15日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







