税理士ドットコム - [扶養控除]競輪での利益による確定申告について - お世話になります。ご質問に対する回答) ↓―――――――...
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競輪での利益による確定申告について

いま大学生なのですが、競輪をしていて賭け額が22万千円で、あたった額が1061100円でした。この場合確定申告やその他の税金はどうなるのでしょうか。扶養は外れるのでしょうか。私のアカウントを友達が利用していた形で、私の口座に送金していたのですが、その点はどうなるのでしょうか。バイト代は20万円ほどです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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競艇について、当たり車券の払戻金だけが「一時所得」となり、その車券に対応する支出額だけを引くことができます。

国税庁のパンフが参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf

一時所得の計算方法となります。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額✕1/2

令和8年ですと、上記の所得が、62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。それを超えても所得85万円までは扶養から外れるものの扶養控除額(特定扶養親族)と同じ額63万円の特定親族特別控除が受けられます。

バイト代の給与所得は、前提ですと、ゼロとなります。
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私のアカウントを友達が利用していた形

 ↓
実質者課税の原則により、友達の収入・所得となります。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
確認なのですが、上記の金額だと確定申告をしないといけないのでしょうか。また、扶養は外れるのか端的に回答していただきたいです。

とりあえずの回答)
 ↓
質問者さまではなく、ご友人の所得となるものと考えます。
そのため質問者さまは申告不要となりますし、扶養の所得要件に影響しません。

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補足)

質問者さまのアカウントを利用して、ご友人が獲得した利益(所得)という事実があれば、ご友人の所得と考えます。

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事実認定の部分がありますが、とりあえず端的に回答しますと、上記回答になります。

宜しくお願い致します。

友人の所得となるとしたら、確定申告は必要ですか?また扶養は外れませんか?贈与税はかかりますか?

繰り返しとなりますが、

ご友人の所得となる場合は、質問者さまの所得ではないわけですので、

申告は不要です。

これまで扶養されていた場合は、扶養の所得要件に影響しないわけですから、外れません。

前提からは、ご友人が稼いだ所得ですので、ご友人のものとなります。そのご友人のものを質問者さまがプレゼントされるのか、それによって変わります。

宜しくお願い致します。

まず、口座への入金がご本人の払戻金か、友人の資金の預り・返還かを記録で確認する必要があります。「友人が利用した」との説明だけで所得の帰属や申告不要を確定することは避けた方がよいと考えます。友人の資金を贈与として受け取った場合は、払戻金の所得税とは別に贈与税の検討が必要です。投票履歴、元手の送金、払戻後の資金移動、双方の合意内容を整理し、お近くの税理士へご相談ください。扶養の判定も、ご本人に帰属する年間所得を確定してから確認します。

お世話になります。
払戻金がご自身の所得と判断される場合、一時所得(臨時・偶発的な所得)となります。ただ、バイト代と合わせても基礎控除の範囲内に収まるため、所得税はかからず、親御さんの税法上の扶養からも外れないと考えられます。

競輪の払戻金は一時所得とされます(所得税法第34条、所得税基本通達34-1、タックスアンサーNo.1490)。計算式は「払戻金-当たり車券の購入費-特別控除50万円」で、その2分の1が課税対象です。差し引けるのは原則として当たり車券の購入額だけで、外れ車券の分は差し引けません。仮に当たり車券の購入費を0円としても、1,061,100円-50万円=561,100円、その2分の1で280,550円です。

バイト代20万円は、給与所得控除(令和8年分は74万円)により給与所得0円となります。合計所得は最大でも280,550円で、基礎控除(令和8年分は104万円)以下のため、所得税の申告義務は生じません(所得税法第120条)。ただし住民税は、市区町村によって申告が必要とされる場合があるため、お住まいの役所でご確認ください。

親御さんの扶養控除の要件は合計所得金額62万円以下で、これを満たします。健康保険の扶養は年収で判定され、一時的な収入を含めるかどうかは保険者(勤務先の健康保険組合など)ごとに異なるため確認が必要です。

ご友人の件です。税金は名義ではなく、実際に利益を得た人に課されます(所得税法第12条、実質所得者課税の原則)。ご友人が自分のお金で購入していたのであれば、その払戻金はご友人の一時所得となり、ご友人ご自身で上記の計算をすることになります。その場合、受け取った払戻金をご友人へ渡した記録(振込明細など)を残しておくと安心です。反対に、ご友人の払戻金をご自身が受け取ったままにすると、ご友人からの贈与(年110万円を超えると贈与税)とみられる可能性があります。ご自身分とご友人分が混在している場合は、それぞれの分を分けて計算してください。

本投稿は、2026年10月26日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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