競輪での利益による確定申告について
いま大学生なのですが、競輪をしていて賭け額が22万千円で、あたった額が1061100円でした。この場合確定申告やその他の税金はどうなるのでしょうか。扶養は外れるのでしょうか。バイト代は20万円ほどです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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・課税対象の所得が生じますが、所得税も住民税も基礎控除以下ですので、どちらも申告不要です。
・現在扶養を受けている場合は、扶養から外れません。
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競艇について、当たり車券の払戻金だけが「一時所得」となり、その車券に対応する支出額だけを引くことができます。
国税庁のパンフが参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
一時所得の計算方法となります。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額✕1/2
令和8年ですと、一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、上記の所得が、62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。それを超えても所得85万円までは扶養から外れるものの扶養控除額(特定扶養親族)と同じ額63万円の特定親族特別控除が受けられます。
バイト代の給与所得は、前提ですと、ゼロとなります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
大学生の場合は、以下の様に合計所得金額が63万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額106.11万円-支出額22万円-特別控除額50万円=一時所得34.11万円
一時所得34.11万円x1/2=一時所得金額17.055万円
3.1+2=合計所得金額17.055万円
山本快夫
追記させていただきます。
以下の内容は、回答済みの内容に影響しませんが、今後も競輪による収入が生じることもあるかも知れませんので、よろしければ参考になさってください。
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賭け額が22万千円...
とのことですが、投票額(賭け額)として投下した金額をすべて一時所得の計算式における「 収入を得るために支出した金額」に含めることはできません。
あくまでも、当たり車券の払戻金を獲得したときだけの投票額(賭け額)しか、認められません。
ハズレ車券の投票額(賭け額)は、無かったことになり、出番はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
宜しくお願い致します。
当たり車券の賭け金の合計が22万千円です。
山本快夫
そうだったのですね。
なお。回答済みの内容に影響しません。
以下、念のため再掲します。
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ご質問に対する回答)
↓
・課税対象の所得が生じますが、所得税も住民税も基礎控除以下ですので、どちらも申告不要です。
・現在扶養を受けている場合は、扶養から外れません。
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宜しくお願い致します。
通常の競輪払戻金は、一時所得として年間払戻金から当たり車券の購入額と最高50万円の特別控除を差し引き、その2分の1を他の所得と合算して検討します。補足の22万1千円が当たり車券のみなら、その明細を保存してください。50万円控除は他の一時所得と共通です。申告要否は年末までの払戻金、給与、他の所得・控除で確認する必要があります。「扶養」は税と健康保険で基準が異なるため、年間明細と年齢をお近くの税理士へ伝え、健康保険は加入先にもご確認ください。
藤倉真人
お世話になります。
ご記載の金額だけであれば、所得税はかからず、確定申告の義務もない可能性が高いです。親御さんの税法上の扶養からも外れないと考えられます。
競輪の払戻金は一時所得(臨時的・偶発的なもうけ)にあたります(所得税法第34条、タックスアンサーNo.1490)。一時所得の金額は「収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円」で計算し、課税の対象になるのはその2分の1です。差し引ける支出は、原則として当たった車券の購入代金だけで、外れ車券の代金は含まれません(所得税基本通達34-1)。外れ車券も含めて差し引けるのは、継続的・機械的に大量購入している例外的な場合に限られます。
当たり車券の購入代金がいくらでも、課税対象となる金額は最大で(1,061,100円-500,000円)÷2=280,550円です。仮に外れ分も含めて221,000円全額を差し引ける場合は、(1,061,100円-221,000円-500,000円)÷2=170,050円となります。
アルバイト代20万円は給与所得控除74万円以下のため、給与所得は0円です。したがって合計所得金額は最大でも280,550円です。
この金額は基礎控除104万円を下回るため所得税はかからず、確定申告は不要です。なお、アルバイト先で所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば還付を受けられます。
税法上の扶養(扶養控除)は、合計所得金額38万円以下(19歳から22歳の特定親族の場合63万円以下)が要件のため、外れないと考えられます。
ただし住民税は所得税と基準が異なるため、お住まいの市区町村への申告が必要になる場合があります。また、健康保険の扶養は加入している健康保険ごとの基準で判断されるため、親御さんの勤務先などでご確認いただくと安心です。
本投稿は、2026年10月26日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







