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扶養控除について150万を超える場合

今年の収入が150万を超えます。
今年の8月までは3つ掛け持ちをしていました。
その後、1つやめて現在は2つです。
辞めた所では60万円ほど稼いでました。
現在までに150万円近く稼いでいます。
8月以降の月々の収入は10万円を下回っています。
この場合、社会保険の方の扶養からは外れますか?
外れた場合、翌年に入り直す方法はありますか?
親への負担はどのようになりますか??
12月の収入を0に抑えたら税金に変動はあったりしますか?

税理士の回答

社会保険の扶養と税金の扶養は別の制度で、基準も金額も異なります。また、ご本人の年齢(19歳以上23歳未満かどうか)で結論が変わります。

【①社会保険の扶養から外れるか】 健康保険の被扶養者は、原則として「今後1年間の収入見込み」が130万円未満(19歳以上23歳未満の方は150万円未満)かどうかで判定します。1月〜12月の実績で自動的に外れる仕組みではありません。 月10万円未満が今後も続くなら年換算120万円未満で、130万円の基準も下回ります。 ただし、3か所で働いていた8月までの期間は、当時の見込みが基準を超えていたと判断される可能性があります。令和8年4月からは労働契約の内容で年収見込みを判定する取扱いも始まっていますが、掛け持ちの場合の扱いや実績の見方は保険者(親御さんの勤務先の健康保険組合や協会けんぽ)によって異なり得ますので、保険者に確認されるのが確実です。 なお、社会保険の収入には通勤手当なども含まれます。また、ご本人の勤務先で週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たす場合は、収入額にかかわらずご自身が勤務先の社会保険に加入し、扶養の対象外となります。

【②外れた場合、入り直せるか】 外れた場合は、ご自身で国民健康保険に加入し、20歳以上であれば国民年金の保険料を納めます(学生の方は学生納付特例があります)。その後、収入見込みが基準を下回れば、改めて被扶養者の認定を申請できます。翌年まで待たなければならない決まりはありませんが、認定できるかは保険者が収入の実績と見込みを見て判断します。

【③親御さんの負担(所得税・令和8年分)】 税金の扶養は1月〜12月の給与収入の合計と、12月31日時点の年齢で判定します。令和8年分は改正により、給与所得控除の最低額が74万円、扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下となりました(給与収入のみなら136万円以下)。 ・19歳以上23歳未満の場合:給与収入136万円以下なら特定扶養控除63万円(所得税法84条)、136万円超159万円以下でも特定親族特別控除63万円(所得税法84条の2)で、親御さんの控除額は変わりません。159万円を超えると段階的に減り(164万円以下61万円、169万円以下51万円…)、197万円を超えると0になります。 ・16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の場合:136万円を超えると扶養控除38万円がなくなり、その分親御さんの所得税・住民税が増えます。

【④12月の収入を0にした場合】 12月を0にすれば年収は150万円弱にとどまり、働けばその分が上乗せされます。19歳以上23歳未満なら、年収が159万円以下に収まれば親御さんの控除63万円は維持され、159万円を超えると61万円以下に減ります。それ以外の年齢では、すでに136万円を超えているため、12月を0にしても扶養控除は戻りません。 ご本人の所得税は、令和8年分は基礎控除が104万円となるため、給与収入のみで178万円以下なら0です。2か所目の勤務先では高めに源泉徴収されていることがあり、確定申告で還付を受けられます。住民税(令和9年度分)は、150万円前後の収入だと課税される可能性が高いと思われます。

まずは年齢と1月〜11月の給与の合計額を確認されることをおすすめします。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます!
追加でお聞きしたいことがあります。
私は現在21歳大学生です。
1~11月で148万になります。
9月は約10万 10月は約7万 11月は約4万 12月は5万程度の見込み
ご回答してくださった中に、学生納付特例というものがありましたが、これは、本来その年に支払うべき保険料を払わずに10年以内なら後々に払ってもいいよ、という感じの制度ですか??
また、現状の収入で12月に150万を超えた場合、扶養に入り直せる可能性はありますか??
何月から何月分までが審査対象になるなどありますか??

追加のご事情では、健康保険の扶養は今年の合計153万円だけで決まらず、今後の収入見込み等によって継続・再認定の可能性があると考えられます。21歳の子は原則年150万円未満が収入基準ですが、確認する月数・認定日は親御様の保険者に、退職証明、残る2社の契約書・給与明細を示してご確認ください。
学生納付特例は国民年金の納付を申請・承認により猶予する制度で、前年所得等の要件があります。親の健康保険の扶養に入っていても、子の年金保険料は原則別途必要です。承認期間は10年以内の追納が可能ですが、追納しなければ老齢基礎年金額に反映されず、3年度目以降の追納には加算があります。年金事務所へご相談ください。
税金は別制度です。令和8年分で給与のみ153万円、生計同一等の条件を満たすなら、親御様の所得税の特定親族特別控除63万円の対象となる可能性があります。12月を0円にしても同控除額は通常変わらない見込みですが、年間の源泉徴収票で税務署等にご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月28日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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