離婚 年末扶養控除 元夫が申請済
離婚して始めの年末扶養控除を元夫が養育費を払っているからという理由で提出しました。この場合、子供の親権があって一緒に住んでいても私の扶養にはならないのでしょうか?(課税証明書を取得すると扶養0人となっています。)授業料助成金を受けたいのですが受けられないのでしょうか?
税理士の回答

元夫の確定申告または修正申告で、扶養を訂正して、ご相談者の扶養とすることは可能です。
ありがとうございます。私の方で修正はできないのですね。

お返事ありがとうございます。
元夫の訂正後に、ご相談者の訂正・修正となります。
確定申告または住民税の申告はされていますか。
確定申告をしている場合は、税務署で「更正の請求」の手続きになります。
申告をされていない場合は、市町村で住民税の申告が必要です。

ご相談者の収入が、給与収入のみで、年末調整で完結している場合は、確定申告で訂正できます。
ご回答ありがとうございます。元夫も私も年末調整のみです。その場合も元夫の修正後私の確定申告となりますでしょうか。何度も申し訳ございません。

お返事ありがとうございます。
それぞれが、確定申告をすることにより、訂正が可能です。
給与所得の源泉徴収票が、申告の際、必要です。
ご多忙中の中、何度もご回答いただきましてありがとうございました。大変助かりました。拒否されてしまうかも知れませんが言ってみようと思います。
本投稿は、2018年06月19日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。