学生のアルバイト収入が130万円を超えた場合
現在、大学4年生です。
来年4月から就職が決まっています。
アルバイト収入が130万を超えると、自ら国民健康保険に加入しなければならない件について。
これは、130万円を超えた時点で加入しなければならないのでしょうか?
それとも、年末や来年からなのでしょうか?
また仮に、国民健康保険に加入したとしても、来年4月からは就職先の社会保険に入るかと思うのですが、その場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

自ら保険に入らないといけない場合、つまり社会保険上の扶養を外れる条件は今後1年の年収の見込みが130万円以上となった場合です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
つまり、現実には達していなくとも入らないといけない場合があります。
国民健康保険に加入したとしても、来年4月からは就職先の社会保険に入るかと思うのですが、その場合はどうなるのでしょうか?
こちらは、就職前後に国民健康保険の脱退手続きをすることになります。詳細はお住まいの市区町村役場でお問い合わせ下さい。
ご参考になれば幸いです。

これから、来年の3月までの見込み収入が130万円未満であれば、未加入でも問題ないと思います。
ありがとうございます!!
年収の見込みが130万円以上になった時点で、親の社会保健上の扶養からは外れてしまうということでしょうか?

文字どおりに捉えるとそうなるかと思われます。
ただ、就職を考慮するかどうかについては疑問がありますが。
本投稿は、2018年07月12日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。