個人事業主 扶養控除と配偶者控除
妻は、マンション経営をしており個人事業主登録をしています。
家賃収入は年間60万前後です。
その他、収入(報酬)で120万円です。
年間合計180万円となります。
年間経費が、マイナス120万円です。
最終所得は、計算すると60万円となります。
上記の例の場合、
夫の会社の扶養控除・配偶者控除に加入できますでしょうか?
税理士の回答

最終所得は、計算すると60万円となります。
上記の例の場合、
夫の会社の扶養控除・配偶者控除に加入できますでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の控除制度についてですが
1.所得税の配偶者控除
配偶者控除の要件として
「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」が有ります。
ご質問からは詳しい所得状況が分かりませんが、記載されている「最終所得60万円」からすると38万円を超えますので、適用は無い事となります。
只、所得が60万円だとすると、配偶者特別控除が16万円適用できます。
尚、各所得は次のように計算します
・不動産所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - (青色申告特別控除)
・事業所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - (青色申告特別控除)
以上の所得を合算したものが合計所得金額となります。
また、青色申告特別控除の為には申請その他の要件が必要となります、控除額も状況により異なります。詳細は下記を参照ください。
配偶者控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
不動産所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
事業所得https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
青色申告特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
2.社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者としての要件は、一般に収入金額で判断しますので、年間130万円を超える収入が有る場合は、被扶養者とはならないようです。
ただ、事業所得等については、各健康保険組合がその収入から控除できる経費等を定めていますので、詳しい状況は会社の総務にご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございます。
それでは、
家賃収入が年間60万円
その他報酬が120万円
合計年間収入が180万円
マンション経営の必要経費が年間ー200万円だとします。
この場合、180万円-200万円=-20万円ということになった場合は、
扶養申請は可能でしょうか?
ご回答の程、何卒、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年10月04日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。