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すごいお酒を頂きました。

知り合いから15万円くらいするお酒を2本頂きました。しかし、あまりお酒には興味がないためフリマアプリを利用して好きな方にお譲りしようと考えアプリを開くと1本あたり手数料などを抜いて60万円ほどで取引されているものでした。そこで質問なのですが、私は扶養に入っているため年間103万円以上稼ぐことは辞めろと言われています。これをフリマアプリで売ると120万円になるため扶養をはずれることとなるのでしょうか。また、お酒を個人で売ることは酒販免許がないといけないという記事も見かけました。詳しく教えていただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

酒販免許は専門外のため回答できませんが、お酒の販売については、譲渡所得で、生活用動産とすれば、非課税と思います。
営利目的で継続的行為であれば、事業所得または雑所得となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

蛇足かもしれませんが、私も富樫先生のご意見に賛成です。
お酒が、生活に通常必要な動産か否かの判断は、定性的には難しいところですが、たまたま2本いただいたという経緯から、生活用動産を非課税とする趣旨には合致しているのではないでしょうか。
また、30万円を超える貴金属は課税されますが、所得税法施行令25条では一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
と限定的に記載されているので、30万円をたまたま超えた酒類でも、課税対象にはならないかと考えます。
ただ、何が生活用動産にあたるかは裁判等で争われることもあるように微妙なところなので、複数の税理士の回答を参照したり、税務署に問い合わせるなど、慎重にご検討されることをお勧めします。

【ご参考:国税不服審判所:平成23年6月17日裁決より抜粋】
イ 法令解釈
(イ) 所得税法第9条第1項第9号は、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は、所得税を課さない旨規定し、これを受けて、所得税法施行令第25条は、非課税とされる生活用動産について、生活に通常必要な動産のうち、一個又は一組の価額が300,000円を超える貴金属等以外のものと規定している。これは、戦後のいわゆる「竹の子生活」といった経済状況等を考慮して零細な所得を追及しないという執行上の配慮、又は、本来、生活用動産は投資ないし投機目的で所有するものではなく、通常はその購入価額以上で売却することができるものではないといった事情等により、当該生活用動産の譲渡による所得を非課税としている趣旨のものと解される。
 そうすると、ある動産の譲渡による所得が非課税となるか否かは、当該動産の用途、使用状況を考慮する必要があることはもとより、当該譲渡が行われた際の状況等をも考慮する必要があると解するのが相当である。

本投稿は、2018年07月17日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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