税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内での雑所得での確定申告について。 - 給与がある方は、他に所得が20万あると申告が必要...
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扶養内での雑所得での確定申告について。

現在、主人(年収900万円以下)の扶養内で専業主婦です。
給与所得は去年12月末に退職したため、今年1月に12月分の給与が一度(17万円)ありますが、それ以後今年いっぱいは予定はございません。
今月より、クラウドワークス他1社から報酬という形で収入があります。
合算しても5万円以下になりますが、変動しますが毎月発生する予定です。
今年は、給与所得17万、雑所得25万位だとしたら今年は確定申告の必要はないかと思いますが、この考え方は正しいでしょうか?

そして、
確定申告は、雑所得として申告する際、システム手数料、振込手数料が引かれた(税金は引かれてはありません)の12月までの合計金額38万円以上になったらシが必要なのでしょうか?
それとも、手数料等引かれる前の金額が38万円以上なのでしょうか?

配偶者控除からはずれたとしても、配偶者特別控除内であれば、主人の控除金額が少なくなるが、扶養内でいられるという考え方であっていますでしょうか?

無知な質問で、すみません。
お忙しい所おそれいりますが、ご回答頂けますと助かります。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与がある方は、他に所得が20万あると申告が必要になりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

各種の所得金額の合計から、所得控除を差し引いた課税所得が黒字の場合は確定申告が必要です。
具体的には、給与所得0(17万円-所得控除17)と雑所得38万円(収入-必要経費)の所得金額の合計は38万円であり、そこから基礎控除38万円を控除すると、課税所得は0のため、確定申告は不要です。
合計所得金額が38万円超の場合は、扶養(配偶者控除)から外れるも、配偶者特別控除が受けられます。

ありがとうございました。
それでは、
38万円を超えた場合、扶養から外れてしまうということは、自身で国保に切り替えるということでしょうか?
特別控除の方は主人の年末調整時に私の所得に応じて段階的に控除金額が変わるという事になりますか?そして、確定申告をするということでしょうか?

続けて質問してしまい、すみませんが、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
社会保険の扶養については、今後1年間の見込み収入が、130万円未満の場合は、扶養から外れないと思います。
収入金額が150万円以下の場合は、配偶者特別控除が満額受けられ、103万円以下の場合と同様に、ご主人の税負担は同じとなります。

本投稿は、2018年07月18日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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