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共働きの夫婦の場合に、子供の扶養をどうするべきか?

共働きの夫婦です。17歳と10歳の子供がいます。
なんとなく夫側に扶養を入れていましたが、私(妻)側に入れたほうが税金が軽減されたりしますか?
16歳未満の子供が会いる場合は、扶養控除の対象外になるので所得税額に変化はないが、住民税は妻に入れたほうがいいという記事を読んだので質問しました。
夫の年収は600万円、妻の年収が120万円です。

税理士の回答

所得税は、累進課税ですから、高所得の方の扶養にされた方が節税です。
ご質問者の場合、ご主人の扶養にされた方が良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
住民税はどちらの方がいいでしょうか?

住民税もご主人の方が良いと考えます。

それはなぜでしょうか?給与が少ないほうが住民税が少なくなったりはしないのでしょうか?

所得税は、累進課税5%から累進します。
住民税は、定率税10%です。
ですから、住民税については、誰の扶養でも、ご家族、合計の住民税は変わりません。
しかし、奥さんの年収が120万円ですと、
120万円―給与所得控除額65万円―住民税基礎控除額33万円=22万円となります。
奥さんから扶養控除をすると、控除不足になり、税金を損してしまいます。

本投稿は、2018年09月19日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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