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扶養に入っている主婦の確定申告について

現在扶養に入っている主婦ですが、去年から在宅でフリーランス講師をしております。
給与ではなく報酬なのでよくわからないので教えていただきたいです。

・報酬がいくら超えたら夫の扶養から外れてしまいますか?
 今年から色々変わったという話を聞いたのですが・・・
・仕事でかかった経費の領収書がない場合、その金額を差し引くことはできないのでしょうか?
・夫の年末調整の用紙で私が書く欄は、パートの収入の時に記入していた欄と違う欄に書くことになりますか?

ネットで調べても複雑に書かれていて理解できませんでしたので、ここちらに質問を投稿させていただきます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

各種所得の合計が38万円以下は、扶養親族等になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得になります。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。

領収書がない場合でも、出金伝票等に月日、取引先、内容、金額を記載して、経費処理されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年09月28日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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