扶養控除を得るための、仕送り(小遣い・経済支援)の金額要件はある?
同一世帯に属する親を扶養控除の対象として申告するために、
月々にいくら以上のお金を提供しているなど、具体的な金額
の要件はありますか?
たとえば、兄弟がいずれも親の経済支援をしている場合、
極端な例ですが、
兄は、毎月1000円の経済支援をしている。
弟は、毎月100万円の経済支援をしている。
兄は親と同居し、弟は別居している。
この場合、金額的にはほとんど貢献していない兄でも
親に関する扶養控除を得られますか(弟も、他の誰も、
親に関する扶養控除を重複して適用していないものとします。)
税理士の回答

扶養控除は、扶養する方の主たる生計を維持する方で、同居が要件にはされておりません。また金額の記載もありませんので、具体的にいくらということは、ありません。同居で生計を維持している場合は、割り増しの扶養控除になるという制度はあります。ご相談者様の例であれば、弟様の扶養になるものと思います。また扶養は、どちらか1名の方のみになりますので重複適用はできません。
門田先生、ご回答にお礼申し上げますとともに、追加質問させて頂きます。
ご相談者様の例であれば、弟様の扶養になるものと思います。
もし、弟が親の扶養控除を受けていない場合、上記事例において兄が、親の扶養控除を受けることが可能ですか?
本投稿は、2018年10月10日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。