税理士ドットコム - [扶養控除]親の扶養から外れずにチャトレとアルバイトの掛け持ちをして、確定申告をしないでいい方法 - 給与所得者の確定申告不要に該当する様にされたら...
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親の扶養から外れずにチャトレとアルバイトの掛け持ちをして、確定申告をしないでいい方法

親の扶養から外れることなくチャットレディとアルバイトを掛け持ちでし、また確定申告もしなくていいようにするには、チャットレディ、アルバイトをそれぞれ年間いくらまでにおさめたらいいのでしょうか。
チャットレディは報酬という形です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要に該当する様にされたら良いと考えます。

「参考」
下記に該当する場合、所得税の確定申告は不要です。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2018年10月12日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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