同居老親として会社員の子供の扶養家族になる場合、私の国保はどうなりますか?
私は現在70歳の未亡人、遺族年金年120万円程、自分の年金60万円程で夫の死後5年半、二人の子供の共有名義にした家に独居老人として暮らしています。
この春、会社員の息子が離婚して自分の持家に一人で住んでいるので、扶養家族として同居を考えています。
①その場合私の加入している国保はどうなるのでしょうか?
ずっと毎月1300円と安い保険料で加入し、月8000円の限度額認定証も貰っていてとても助かっていましたが、この国保をやめ息子の健康保険に扶養家族として加入することになるのでしょうか?
②住民票を10月末に息子の住所に移した場合、今年度の所得税の控除は59万円受られますか?
③住所は息子と同じでも、扶養控除を受けながら別世帯にはできないでしょうか?
以上の3点についてご相談をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月17日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。