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子どもの扶養について 家族手当と節税

夫年収600万 妻350万 こども1人、第2子妊娠中の為育休予定有り

第一子育休中の無収入時は妻子とも夫の扶養に入っていました。

育休明け復帰後、妻の会社には家族手当があるため、子は妻の扶養へ移しました。
(税扶養だけ妻の扶養、健康保険は夫のまま)

質問1
第二子の育休中(無収入の年)は、妻子とも再び夫の扶養にいれ、復帰後また、妻が扶養から外れた際、子は妻の扶養へいれる手順で合っているか。


質問2
妻の家族手当4800円/月です。年57600円。
子を扶養に入れることで妻が貰うこの家族手当が得なのか。
妻が復帰後も、子は夫の扶養のままの方が節税になるのか。

以上2点わかる方宜しくお願い致します。

税理士の回答

税率は相談者様の方が高いのですが、お子様は年少者18歳未満かと思いますので、扶養控除はとれませんしたがって奥様で家族手当を著大した方が得かと思います。

本投稿は、2018年10月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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