税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイト収入103万円を超えた場合の納税金額の計算 - 大学生の場合、所得税では、特定扶養親族として、6...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト収入103万円を超えた場合の納税金額の計算

アルバイト収入103万円を超えた場合の納税金額の計算

現在大学生でアルバイトをしています。
103万を超えても自分には税金がかからず130万円までは親にしか税金の負担がかからないと聞きました。
そこで、103万円を超えた場合に親が負担する納税金額の計算方法を教えていただきたいです。

税理士の回答

大学生の場合、
所得税では、特定扶養親族として、63万円の控除があります。
63万円×5%からの累進税率=31,500円以上
住民税では、特定扶養親族として、45万円の控除があります。
45万円×10%(定率)=45,000円
概算で上記の税負担が増えます。

相談者様のその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である場合には、扶養控除の金額は次のようになります
・所得税:63万円
・住民税:45万円
従って、扶養控除の対象にならない場合の親御さんの税金増加額は次のようになります。なお、所得税の税率は所得金額に応じて変わる累進税率になるため、親御さんに確認する必要があります。
・所得税:63万円×「親御さんの所得税の税率」(5.105%~45.945%)
・住民税:45万円×10%

相談者様の年齢が上記以外の場合には、扶養控除の金額は次のようになります
・所得税:38万円
・住民税:33万円
従って、親御さんの税金増加額は次のようになります。
・所得税:38万円×「親御さんの所得税の税率」(5.105%~45.945%)
・住民税:33万円×10%

本投稿は、2018年10月23日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228