親の扶養内でのアルバイト 飲食店(給与)+メールレディ(業務委託による報酬)
私は現在、飲食店でのアルバイトに加えて、メールレディの副業をしています。
飲食店でのアルバイトの給料は、今年1月1日〜12月31日分で97万円になると予想されます。
それに加えて、今年8月から始めたメールレディの副業の報酬が現在9万円あります。
メールレディの報酬に関しては、今後続けるつもりはないため9万円で確定です。
飲食店ではマイナンバーを提出し、年末調整を行なっています。
そして、メールレディのサイトは「給与としてではなく業務委託の報酬としてお金を支払っているので、源泉徴収を行なっていません。税務署に報酬獲得状況を伝えることもありません」との記載があります。マイナンバーも提出していません。
そこで質問です
①私は飲食店のアルバイト代(97万)+メールレディの報酬(9万)=106万円で、親の扶養を外れてしまいますか?
①の答えがyesの場合
②メールレディの場合、携帯の通信費を経費として差し引けるとの書き込みを見たことがあります。
3万円を経費として差し引き、飲食店のアルバイト代(97万)+メールレディの報酬−経費(9万−3万)=103万円として、扶養内にとどめることはできるのでしょうか?
①、②の答えがyesでもnoでも
③メールレディの報酬に関して、なにか税務署等に申告しなければなりませんか?
しなければならない場合、なにを、いつまでにすればよろしいでしょうか?
④アルバイト先は私が副業をしていることを知っているので、バレても構いません。
しかし、親には知られたくないのですがバレてしまうでしょうか?
自分なりに調べましたが、難しい言葉や色々な数字が出てきて混乱しております。
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

飲食店は給与所得、メールレディーは事業所得ということですね。当該事業の為に直接必要な費用は控除することがかのうです。
ここで給与所得には給与所得控除65万円があり、結果的に給与所得としては、32万円になります。事業所得は収入からメール代が直接経費であれば、控除し6万円ですね。アルバイト先で年末調整(年税額で計算のし直し)をしてくれる場合、給与所得者のその他所得は20万円以下なら申告不要になりますので、確定申告は不要です。
さて、お父様の扶養ということについては、年間所得をお父様を通じてお父様の会社に伝えます。そこからご相談者様のケースでは38万円ですね。
①経費が大丈夫であれば扶養になります。
②103万の考え方は間違っており、上記ですね。ただし3万円が直接経費ならばということです。仮に相談者様の携帯電話にかかっている費用であれば全額はダメですので、明確な按分方法やあきらかな使用料によるものであれば費用にできます。
③この条件では、上記に述べましたように税務署へは、申告しないことになりますが、住民税にはこの申告不要はありませんので、別個申告をしてください。居住地の市町村役場に申告書等はあります。
④お父様の会社が38万の証拠が必要であるといわれた場合には、アルバイト先でもらった源泉徴収とともにその他事業所得のお話をすることになります。もし金額に通知だけでいいのであればわからないですね。また住民税の申告はしますので、その際の納付書が家に届くことになります。その際にわかってしまうかもしれませんので、納付書の受取方法を市町村役場に相談してみては如何でしょうか?
本投稿は、2018年10月25日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。