離婚後、親権の無い子供の大学の授業料で、扶養控除は受けられますか?
離婚後、子供が大学に進学したので、授業料だけを払う事にしました。
この場合、扶養控除は受けられますか?
もし受けられえるのであれば、その方法も教えて下さい。
税理士の回答

慰謝料や養育費がどのようになっているかにもよると思います。離婚簿も養育費をある程度支払い、生計をかなりになっているようならば、国税局のアンサーでも可能性がある旨記載があります。
本投稿は、2018年10月26日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。