扶養控除対象基準となる年金収入について
年末調整のシーズンとなり、扶養控除に関して下記のことがわからなく困っています。
初歩的なことかもしれませんが教えてください。
現在、
・75歳
・収入は年金のみ
・同居
の父を扶養(控除)対象としようと考えていますが、
1. 扶養対象の基準となる「年金収入」とは、年金から引かれている介護保険料や市民税を含んだ金額か、除いた金額か、どちらでしょうか?
2. ほかのページを見ると、私のケースでは扶養にできるできないの境界値が「178万円以下」と捉えられますが、あってますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
所得が38万円以下であれば税金の扶養になります。
公的年金の基礎控除額は120万円(65歳以上)ですから、120万円+38万円=158万円以下であれば、税金の扶養になります。
社会保険の扶養の範囲は、年収が180万円未満です。
早速ご回答頂きありがとうございます。
2つの質問のうち「2.」についてはご回答いただけたと思っておりますが、「1.」についてはいかがでしょうか?
>1. 扶養対象の基準となる「年金収入」とは、年金から引かれている介護保険料や市民税を含んだ金額か、除いた金額か、どちらでしょうか?
「158万円以下」とした場合、介護保険料等が含まれるかどうかで微妙なラインの年金収入額となっています・・・。
本投稿は、2018年11月15日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。