[扶養控除]年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整について

今大学4年生で、アルバイトを3つほどかけ持ちしています。そのうち2つが家庭教師の登録してある会社です。全てのアルバイト先において、交通費は課税対象になりますか?

また、2つのバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を頂き、両方提出してあります。月々の給料を見る限り月々税金の分を引かれてはいません。扶養内の103万円でおさめてやりたいと考えていますので、源泉徴収についてはやらなくて大丈夫だとは思いますが、年末調整でなにかするべきことはあるでしょうか?

税理士の回答

交通費は、非課税交通費の範囲であれば、課税されません。
給与収入が103万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

わざわざありがとうございます!
なにか出さなければならないのに怠っていたらと考えて不安だったので、聞けてほっとしました!ありがとうございます!

本投稿は、2018年11月29日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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