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扶養控除【父が国外に行くため、母を扶養にいれるのは可能ですか?】

父(60)が来年から国外へ働きに行きます。
(日本の企業ではなく、その国の企業で勤務。国籍は日本のまま、就労ビザを取る)

そのため、母(56)を扶養に入れようかと思っているのですが、
それは可能なのでしょうか?

父は国外で働き、母へ仕送りをするようです。ですが、母は年金受給前となるため、
無収入(パートタイマーなどで少し働く程度)となるようなのですが、
父が国外にいる状態で、息子の私(28)が母を扶養に入れることは可能なのでしょうか?

また父も、国籍は日本のままのため、日本での収入はゼロとなるようなのですが、
父も扶養に入れられるのでしょうか?

はたまた父も母もどちらも扶養に入れられないのでしょうか?

簡単にネットで調べた程度の知識しかないため、まったくわかっておりません。
大変恐縮なのですが、どなたかご教授いただけないでしょうか?

税理士の回答

所得金額が38万円以下で、生計を一にしていれば、扶養にする事ができます。
母親は扶養にできると考えます。
父親は、日本では所得はありませんが、外国では所得がある様ですので、扶養にはできないと考えます。

ご回答、ありがとうございました。
教えていただいた内容をもとに申請を行っていこうと思います。

本投稿は、2018年12月03日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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