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ガールズバーバイトの扶養について

私は現在大学生で、親の扶養に入り、ガールズバーでアルバイトをしています。
そこのガールズバーに入る時特に書類も提出していませんが、源泉徴収票を書きました。また、お給料は手渡しです。
このようなアルバイトの場合でも、103万円を超えてしまうと、親の税金が高くなったりしますか?

税理士の回答

ガールズバイトが、給与所得ならば、年収が103万円を超えると税金の扶養にはなりません。

すみません、税金の扶養にならないとはどういう事でしょうか?

給与収入が103万円を超えると税金の扶養にはなりません。
所得控除の扶養親族控除が受けられません。

本投稿は、2018年12月05日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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