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掛け持ちで103万を超えた場合

私はメインのアルバイトで102万6000円稼いで年末調整も終わっています。
これまでは良いのですが、今年の春に、2回だけ行ったゴルフのバイトで貰ったお給料が、最初は103万に入らないと言われていたのですが、先月ゴルフのバイト先から源泉徴収票が届きました。2日で9600円のお給料だったので、足したら103万を超えてしまうことに気づきました。
このような場合、親に税金がかかるのでしょうか?調べてみると合算が103万を超えてない場合大丈夫という記事も見つけました。ご回答をお願いします。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

まず、103万円の判定の際に、給与の金額に実費精算の交通費が含まれていないか確認してみてください。
含まれていれば、給与の合計額から抜いていてみてください。
それでも103万円を超えるようであれば、ご両親の所得税の計算上、扶養親族として扶養控除している場合は、控除できなくなります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2018年12月29日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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