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雑所得による収入と扶養控除について 扶養控除から外れた場合など

現在大学生です。

アルバイト収入が50万とFXによる雑所得が100万円あります。

この場合父の扶養控除に入ったまま確定申告したら扶養控除から外れてしまいますか?

また、FXの経費として専用のiPhoneIPadは経費として落とせますか?

ご回答お願いします。

税理士の回答

給与は、65万円の給与所得控除額があります。
合計所得額が38万円を超え場合には、税金の扶養にはなりません。
ご質問者の場合、合計所得額が50万円となります
iPadが、FX専用であれば、経費とされて良いと考えます。

分かりやすくとても助かりました!
迅速なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年01月11日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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