年末調整後に配偶者死亡。扶養控除と寡婦控除について教えてください。
夫婦共働き、大学生、高校生の家族構成です。
大学生アルバイト収入60万。高校生アルバイト収入40万でふたりとも夫の扶養として会社に年末調整の手続きをしました。(11月中旬)
その後、夫が急死し、高校生には学資保険80万が支給され、保険会社の担当者から扶養から外れますと連絡を受けました。
そこで質問です。
①高校生は給与40万+雑所得80万ですが、基礎控除38万+勤労学生控除27万+雑所得控除70万で最終的に0円になると思いますが、確定申告必要ですか?
②夫の確定申告修正が必要でしたら、どのようになりますか?
③また②をするにあたって、更に質問です。確定申告は12/31の現況をもってするということですが、そのとき、妻は寡婦控除を受けられるのではないかと思います。条件として扶養家族がいることとなっておりますので、夫から扶養家族を抜いたものを修正申告し、妻の方に扶養家族をいれ、扶養控除+寡婦控除とした修正申告をすればいいのでしょうか?
④このとき扶養に入れられるのは大学生だけですか?
⑤最終的に、高校生、夫、妻の3人分の確定申告が必要ですか?
⑥他に控除できるもの、やらなくてはいけないものなどありましたら、併せてご教授ください。
わからないことだらけで、質問がたくさんあってすみません。
いろいろ調べましたが、みな、年末調整を受ける前の事例しかなかったもので、お尋ねしました。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
学資保険は、一時所得になります。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
給与収入40万円は、給与所得控除額65万円を差し引くと、0円になります。二人のお子さんは、扶養の範囲になると考えます。
ご主人の年末調整は、修正する必要はないと考えます。
早速の回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありません。
夫の申告修正をしないと妻の寡婦控除うけられないのではないですか?
共働きなので妻にも所得があります。
妻で寡婦控除が受けられるのであれば、条件である扶養を妻に修正しようと思います。
お忙しいところありがとうございました。
いろいろとありがとうございます。
また不明な点がありましたらお尋ねしますのでよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年01月20日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。