税理士ドットコム - [扶養控除]高取得者の扶養の妻はパートをしない方がいいか - 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計...
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高取得者の扶養の妻はパートをしない方がいいか

扶養内で夫の年収が1億2千万程の場合、妻のパート年収が103万円以内でもさらに増税してしまいますか?また増税額はどのくらいですか?

税理士の回答

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。
概算は、下記の様に考えます。
住民税は、330,000円×10%=33,000円
所得税は、380,000円×45%(概算)=171,000円

本投稿は、2019年02月02日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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