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生命保険金と未支給年金を受け取る父は私の扶養対象になりますか

85歳の父は認知症で特養に入所したばかりです。
今年から父に経済援助して私の扶養に入れようと思いますが、死亡した母の未支給年金と死亡保険金を父が受け取っても私の扶養にできるでしょうか。
また、扶養にした場合、特養にかかる費用も1/2医療費控除対象となるとききましたが間違っていないでしょうか。
父の年金は45万円、母の未支給年金は12万円、死亡保険金は40万円で父にそれ以外の収入はありません。
生命保険は、契約者・被保険者・費用負担者すべて母で、受取人が父指定です。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お母さんからの年金、生命保険は、相続財産と考えます。相続財産は、所得税の課税対象ではありませんので、税金の扶養で良いと考えます。
又、特別養護老人ホームの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額は、医療費控除の対象になります。

山中先生
迅速なご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい説明感謝いたします。
親を扶養に入れようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月04日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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