税理士ドットコム - [扶養控除]メールレディの確定申告について - 収入50万円を得るために実際に30万円の経費がかか...
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メールレディの確定申告について

現在無職でメールレディのお仕事をしています。ネットで検索をすると収入から経費を引いて38万以内であれば申告の必要はないと目にしますが、例えば50万稼いで経費30万の場合は所得が20万なので申告しない場合、扶養から外れたり追徴課税を課せられることはないのでしょうか?

現在親の扶養に入ってるので迷惑かけたくないので教えていただきたいです。

税理士の回答

収入50万円を得るために実際に30万円の経費がかかかり、所得金額が20万円ということであれば、扶養からは外れず、ご本人の確定申告も必要ありません。
30万円の経費の内容次第になります。

回答ありがとうございます。

経費の内容は携帯代、専用のWi-Fi、衣類化粧品などをと考えています。個人の用途として使用している場合は何割程度経費にできるのでしょうか?

また、もし所得が38万以内に収められる場合申告しないのになぜ扶養から外れないのでしょうか?お時間あるときにお答えいただけると嬉しいです。

ご連絡ありがとうございます。
携帯代や専用Wi-Fiに関しては、仕事とプライベートの利用頻度を明らかにして、その利用割合で按分するのが望ましいと思います。
衣装や化粧品は判断が難しいですね。仕事のときだけに使用するものであれば良いと思いますが、日常も使うものは経費算入はいかがかと思います。

「扶養から外れない」というのは、「扶養のままでいられる」という意味です。所得が38万円以下であれば扶養親族に該当します。

本投稿は、2019年02月22日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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