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確定申告と扶養

昨年度3月に学校講師を辞め、8月からバイトをしていました。
学校からいただいた源泉徴収から退職金をひいた額は100万以内でした。
明細などは夫の職場の年末調整にもだしたのですが、私自身でも確定申告はしなければいけないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

3月までの学校からの給与と8月以降のアルバイトの給与がありますので、確定申告が必要と考えます。
アルバイトの金額にもよりますが、確定申告すると税金が還付されることも考えられます。

バイトと学校合わせて100万以内ですが、申告はいりますか?夫の扶養ですが。

給与総額が100万円以内であれば、確定申告はしなくても問題はありません。
なお、給与から引かれている源泉徴収税額がある場合は、確定申告をすれば全額が戻ってきますので、源泉徴収税額がある場合にはご検討ください。

この間はありがとうございました!そもそもの事をお聞きするのですが、給与支給の源泉徴収に退職金は含まれているのでしょうか?
また、もし含まれない場合、給与支給総額合わせて120万以下になると確定申告しないといけなくなりますか?

ご連絡ありがとうございます。
源泉徴収票には退職金は含まれません。
そして、退職金に関しては次の金額が「退職所得控除額」として差し引けます。
・退職所得控除額=40万円×勤続年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

従って、退職金の額が上記の控除額を超えなければ税金はかかりませんので、確定申告も必要ありません。

では、退職金額が40万円にも満たなかったら所得には加算しなくてよいのですね。

ちなみにですが、給与支給総額とバイトの額が110万円台だとしたら確定申告は必要ですか?

はい、退職金が40万円未満であれば所得は発生しません。
また、給与とバイトの額が110万円台ですと、所得控除が基礎控除(38万円)のみの場合には確定申告が必要になります。

本投稿は、2019年02月26日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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