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学生アルバイトで130万以上稼いだあと、再び親の扶養にはいれるか?

理系大学に通う学生です。来年度より、研究室から勉学補助の目的もあり少しですがお給料をもらえることになりました。
他のアルバイトも続けて親から自立して勉学に励めればと考えています。しかし、再来年度に大学関係で海外の大学に一年半ほど留学することが決まっています。この際研究室からのお給料は継続して出る予定です。英語圏ではないのでその国でのアルバイト等は特に考えていません。研究室からのお給料だけだと130万円は越えません。
今年度はアルバイトの掛け持ちもあり年収130万円は越える予定です。しかし、帰国後130万円以下の収入になった場合、勤労学生としてまた親の扶養にはいれるのかが分かりません。
海外での勉強もありますので、先立つものはなるべく多く欲しいと考えているのでアルバイトは継続してしたいのですが、帰国後が心配です。
よろしければ、御指南ください。

税理士の回答

ご質問のケースで帰国後に親の扶養にはいることは可能です。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、税法上の扶養は103万円以下、社会保険上の扶養は130万円以下が基準となります。ご質問者様のご理解ですと税法上の扶養にはなれないことはご注意ください

本投稿は、2019年03月16日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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